宿泊約款
当ホテルでは、宿泊約款第9条に基づき次のとおりご利用規則を定めております。この利用規則をお守りいただけないときは、やむを得ず宿泊約款第6条第1項の定めに従い宿泊及びホテル内施設のご利用のお断り及び当ホテルが被った損害をご負担いただく場合もございますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
第1条 (適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 当ホテルが、インターネットサイトその他宿泊料提示媒体において誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みがなされ、当ホテルがそれを承諾した場合であって、当該宿泊料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当ホテルは当該宿泊料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限り、民法上の錯誤による承諾であることから、その旨通知を行うことにより当該宿泊契約を無効として取り扱います。
- 第2項の宿泊期間の宿泊料を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的その他経済的利益を図る目的で申し込みをしたとき。
- 当ホテル所在地の都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
第5条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日翌日の午前6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 (当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 当ホテル所在地の都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 (宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、住所、電話番号及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、前泊地及び後泊地
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカードなどの通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 (客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過料金
午前10時以降1時間毎に2,000円(税抜)
正午以降は宿泊料金の100%
(2)前延長料金
お部屋の準備が整っている場合に限り、正午以降より1時間毎に2,000円(税抜)
第9条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
第10条 (営業時間)
- 当ホテルの営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第11条 (料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊当日までにお振込み、クレジットカード払いをご利用する方法等により行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 (当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 (寄託物等の取扱い)
- 当ホテルでは物品又は現金並びに貴重品について、フロントにてお預かりすることはできません。
- 宿泊客がお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 当ホテルは、宿泊に先立って宿泊客の手荷物を保管することはできません。宿泊に先立って宿泊客の手荷物等が当ホテルに送付された場合は、当ホテルが関知した場合に限り、受取人である宿泊客に対してこの旨連絡を行います。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。宿泊客の飲食物等が当ホテルに置き忘れられていた場合であって、所有者の指示がないとき又は所有者が判明しないときは、即日処分します。
- 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 (駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 (言語)
この約款は日本語及び英語で作成されていますが、両者の間に矛盾、抵触、不一致又は相違があるときは、日本語により作成された宿泊約款の規定によるものとします。